所沢市社会福祉協議会とは
所沢市における社会福祉事業、その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達および社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的に、1952(昭和27)年に設立されました。
本会は、公私協働の組織であり、所沢市内の福祉団体や事業者、関係機関で構成された「協議体」です。
地域の皆さまと対話を重ねながら、半世紀以上にわたり、さまざまな「誰一人取り残さない」取り組みを実践しています。
これからも、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる「福祉のまちづくり」を推進します。
名称 |
社会福祉法人所沢市社会福祉協議会 [略称:所沢社協] |
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法人番号 | 6030005003493 (適格請求書発行事業者登録番号:T6030005003493) |
所在地 | 所沢市泉町1861-1 所沢市こどもと福祉の未来館 |
設立 |
1952(昭和27)年 任意団体として設立 |
役員・評議員 |
本会がめざすもの
基本理念
市民が一緒につくる!健やかに 自分らしく暮らせる 支え合う 心やさしいまち
この基本理念は、所沢市の地域福祉活動計画である「ところWITHプラン」の基本理念と共通のものです。
所沢社協では、この基本理念の達成をめざし、専門職を配置し幅広い分野での事業を展開している強みを活かしながら、各所属が連携し、課題等に対して所沢社協が一体となって取り組みを進めています。
行動指針
ささえる つながる ニーズをみつけだす 所沢社協
社協職員としての価値観や使命感は、社協職員行動原則として、「尊厳の尊重と自立支援」「福祉コミュニティづくり」「住民参加と連携・協働」「地域福祉の基盤づくり」「自己研鑽、チームワーク、チャレンジ精神」「法令遵守、説明責任」とされています。
この行動原則を踏まえ、所沢社協職員一人ひとりが、業務遂行にあたり、基本理念の達成を意識し、積極的に動き出すきっかけとなるように行動指針を定めています。
主な財源
所沢社協を支える財源は、地域住民のみなさんに社協会員になって納めていただく会費と寄付金が基盤となっています。その他に売店等運営事業(斎場売店・市民プール売店・飲料水自動販売機の設置)からの収益、赤い羽根共同募金の分配金や行政からの補助・委託金があります。
組織体制
部署名 | 業務内容 |
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企画総務課 | 法人運営/寄付受付 |
地域福祉推進課 ボランティアセンター |
CSW/ボランティア全般/社協会員受付/共同募金/車いすの貸出 |
相談支援課 福祉の相談窓口 |
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あんしんサポートねっと | 判断能力に不安のある方 |
所沢市成年後見センター | |
あったかサポートセンター | 経済面/生活の困りごと |
ところざわ障がい者相談支援センター | 障がい福祉サービス |
手話通訳・要約筆記派遣事務所 | 手話通訳/要約筆記 |
ところざわ就労支援センター | 障がいのある方の就労 |
あったかサポート りーち! | ひきこもり状態 生活リズムが崩れている |
所沢市ファミリー・サポート・センター | こどもの預かり/送迎/沐浴 |
所沢市立かしの木学園 (児童発達支援事業所) |
就学前までの身体や知的、発達に課題がある子どもへの支援 |
所沢市立きぼうの園 (就労継続支援B型事業所) |
就労や生産活動等の機会の提供 |
所沢市立こあふる (生活介護事業所) |
障がいのある方への、主として日中の入浴や排泄、食事などの介護、生活相談、創作的活動の提供 |
所沢市立プロペラ (生活介護事業所) |
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所沢地域包括支援センター | 所沢地区にお住いの高齢者の総合相談 |
居宅介護支援事業所 | |
介護保険認定調査事務所 | |
訪問介護事業所 |
苦情解決体制
所沢市社会福祉協議会では、利用者からの苦情に適切に対応し、利用者が安心してサービスが利用できるようその権利を擁護することを目的として、 苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を置き、本会の福祉サービスに対する苦情の解決体制を整備しています。
苦情解決責任者 | 各課長、施設長及び各事業所長 |
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苦情受付担当者 | 各課長・施設長及び各事業所長により指名された者 |
第三者委員 | 市内の知識経験者の中から、本会会長が委嘱
利用者は、直接苦情の申し出や相談をすることができ、第三者委員は、利用者の立場や特性を考慮し、中立性を確保した対応を行います。
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委嘱期間:令和6年4月1日~令和8年3月31日 内野 正行 小原 共子 仲 志津江 |
本会以外の苦情相談窓口:
所沢社協のロゴマーク
社会福祉協議会のシンボルマークに、市民とともに“誰もが安心して暮らせるまち所沢”の実現に向けて、「GO!DASH!」と走り出すイメージを加え、デザインしました。
「社会福祉協議会」の法的位置づけ
「社協」の略称で知られる社会福祉協議会は、1951(昭和26)年に制定された社会福祉事業法(現在の「社会福祉法」)に基づき、設置されています。
民間の社会福祉活動を推進するための、営利を目的としない民間組織であり、お住まいのもっとも身近な地域で活動しているのが、市区町村社会福祉協議会(市区町村社協)です。
地域に暮らす皆様のほか、民生委員・児童委員、社会福祉法人・福祉施設等の社会福祉関係者、保健・医療・教育など関係機関の参加・協力のもと、「福祉のまちづくり」を推進しています。
社会福祉法第109条第1項(抜粋)
市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であって、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあってはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあってはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
- 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
- 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
- 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
- 前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業