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合理的配慮の提供が義務化されて、1年が経ちました。

2025年4月16日

事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」は努力義務でしたが、障害者差別解消法の改正により、令和6年4月1日から義務化されました。

「合理的配慮の提供」とは、様々な場面で障がいのある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」という意思が示された場合には、その実施に伴う負担が過重でない範囲で、バリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をすることとされています。

義務化から1年経った今、障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら同じ地域で生活していくために、どのような取組ができるか考えてみませんか。

詳しくは下記のURLをご確認ください。内閣府「合理的配慮の提供」リーフレット

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html

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